東京ミネルヴァ法律事務所が2020年6月24日、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けました。
負債総額は驚きの51億円と言われています。
東京ミネルヴァ法律事務所はテレビやラジオなどで過払い金返還請求について積極的な広告展開を行っていました。
消費者金融会社をはじめとするカード会社からすると、正直あまり好ましくない弁護士法人です。
過払い金の返還請求では大手の消費者金融会社のプロミスやアコムは過去1兆円以上の過払い金を返還しています。
過払い金返還請求を専門的にやっている弁護士法人なら、ガッポリ儲けているイメージですが、東京ミネルヴァ法律事務所は何故破産したんでしょうか?
そもそも、弁護士法人が破産するってあまり聞かないですよね。
今回は過払い金返還請求の『闇』について解説します。それではまいります。
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そもそも過払い金とは?
利息制限法と出資法という法律の上限金利に差があり、その差をグレーゾーン金利と言いました。
・年20%:元本が10万円未満
・年18%:元本が10万円以上100万円未満
・年15%:元本が100万円以上
元本に関係なく29.2%
利息制限法は超えても、出資法の上限金利を超えていなければ罰則規定はありません。
また、お客さまが任意で利息制限法を超える利息を支払ったときには返還を求めることが出来ないとされていました。
そのため、大手のカード会社は出資法の上限金利以下で融資をおこなっていました。
利息制限法を超える利息を任意で支払うことを『みなし弁済』と言いますが、最高裁判所の判例で『みなし弁済』が否定されます。
つまり、カード会社は利息制限法を超える金利で利息を受け取っていた場合、その差額分を返還しなければいけなくなってしまったのです。これが過払い金です。
2010年に改正貸金業法が完全施行されたことで、グレーゾーン金利は撤廃されました。
出資法の上限金利は元々は109.5%もあり、73%、54.75%、40.004%、29.2%と引き下げられた経緯があります。
古くから貸金業を営んでいる業者ほど、過払い金の返還は大きなものになりました。
【参考:過払い金請求をした後に再契約でカードローン契約はできるの?】
弁護士に過払い金バブルが発生!!
2008年頃から弁護士業界には過払い金バブルが発生していました。
元消費者金融会社の社員と貧乏弁護士が結託して、過払い金をあさっている状況でした。
2000年の司法改革まで広告が出来なかった。
武士は食わねど高楊枝ではありませんが、弁護士はプライドが高い人が多く、広告を積極的に行う
弁護士と言っても、時代の変化についていけない弁護士は喰えなくなっているのです。
座って客が来るのを待っているだけの弁護士、積極的に無料で法律相談をしている弁護士、ITを駆使してネットに広告をバンバン出しまくる弁護士
スマフォから検索して
弁護士界隈は何故このような状態を放置していたのか、全く理解が出来ません。
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